婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、下記の要件を満たせば、基礎控除110万円+最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があり、贈与税がかからずに相続税対策を行うことができます。
なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
≪適用要件≫
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
≪居住用不動産とは≫
居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地のことを指します。居住用家屋の敷地には借地権も含まれています。
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありませんので、居住用家屋のみ又は居住用家屋の敷地のみの贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。
なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。
居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要とされています。
(1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
具体例は・・・
イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
【参考:国税庁タックスアンサー】
No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
No.4455配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
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