「マンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律31条1項後段所定の場合に当たらない」
建物の区分所有等に関する法律
平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。
Web-TAX-TVでは税金に関する番組を見ることができますが、ついつい仕事中なのに「高橋英樹夫妻が語るITを活用した確定申告」を見てしまいました。
毎年初日に申告行っているとか。
今年初めて個人事業主として確定申告しますが、ちゃんと間に合うか少々心配です。
住宅ローン控除、贈与税、マイホームを売ったときの話などは時間があるときに見てみようかと思います。
ちなみに法務省にはhowTV(ホゥ!ティービー)がありまして、こちらは商業登記に基づく電子認証制度の解説ですね。
YouTubeには法務省チャンネルがあります。
先週末(23日)は、法政大学キーマンズ倶楽部の交流会に初参加です。
同じ大学を卒業し、経営者・ビジネスマンとしてご活躍されている諸先輩方と交流の場を持ち、情報交換できたことは、とても楽しく、また、刺激を受けました。
「あと少し早かったら仕事あったのに・・・」と言われてしまったことは残念ですが、是非次回!
株式会社パン・アキモトの秋元社長の救缶鳥プロジェクトは協力させていただきたいと思います。
いざというときの自宅の非常食にもなりますので。
合併等に際し株式買取請求権を有する反対株主とは、
①合併等を承認する株主総会に先立って合併等に反対の意思を通知し、かつ、当該株主総会で合併等に反対した株主
②合併等を承認する株主総会で議決権を行使することができない株主
③合併等を承認する株主総会を開催しない場合には、全株主
②は、無議決権株式の株主などが該当します。
③は、簡易合併等が該当します。
●合併等を承認する株主総会における議決権行使の基準日後に株式を取得した株主は上記②として反対株主に該当するか?
→旧商法においても、そのような株主は株式買取請求権を有しないと解されており、会社法がその立場を変更したとも認められず、「議決権を行使することができない株主」とは、株主総会の基準日時点で株式を保有しているにもかかわらず、議決権を行使することができない株主と解すべきとされています(商事法務№1879)。
合併等が承認されたにもかかわらず、基準日後の株式譲渡によって大量の株式が買取請求の対象となるのは不合理であるというのも一つの理由とされています。
(但し、買取請求権を認める見解もあり。)
●では、株主総会の基準日時点で株式を保有しているが、名義書換を怠っていた株主は「議決権を行使することができない株主」に該当するか?
→(ⅰ)このような名義書換を怠る株式取得者を保護する必要はなく、(ⅱ)事前に議決権を行使できる株主に、株主総会に先立って反対の通知をすることを要求し、会社に対してどの程度の株式買取請求をされる可能性があるかを認識させ、議案の提出前に再考する余地を与えている法の趣旨が没却され妥当ではない。
よって、基準日時点で名義書換を怠っていた株主は「議決権を行使することができない株主」に含まれないと解するのが妥当と考えられます。
司法書士 押田健児
平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定