司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。

自分の知識の整理・蓄積を主な目的とし、日々の出来事や雑感もたまに書いてみたいなと思っています!

成年被後見人と不動産取引(3)

③後見監督人がいるときには、成年後見人が成年被後見人を代理して不動産を処分するには、後見監督人の同意が必要

→なるべく早めに登記事項証明書を見せてもらい、後見監督人の有無を確認する必要がある。

 

※同意を得ないとその行為は取り消し可能となる

※登記申請には、後見監督人の同意書と印鑑証明書を添付する(登記原因証明情報に「同意する旨」を記載してもよい)

 

○家庭裁判所に居住用不動産の処分の許可を受けた場合でも後見監督人の同意書の添付が登記申請時に必要か?

→家庭裁判所への許可申立書に後見監督人の同意書を添付する取扱となっているため、登記申請時は後見監督人の同意書の添付は不要と考えられる

※但し、同意書の添付を求める法務局が一部にあるようなので、事前に確認するか、同意書をもらっておくのが無難

相続アドバイザー養成講座

NPO法人相続アドバイザー協議会の「相続アドバイザー養成講座」。

知り合いの税理士の先生の熱心な薦めもあり、受講を申し込みました。

開講は来年の4月とまだまだ先の話ですが、今年の秋の講座が定員一杯で受講できなかったので、早々に申し込んでしまいました。

 

開業から間もない私には少々勇気のいる金額でしたが、毎回各界の専門家が講師を務め、様々な角度・分野の相続に関する知識や情報を得ることができると思いますので、今から楽しみにしています。

 

ますます遺言、相続関連のお手伝いも力を入れていきます!

成年被後見人と不動産取引(2)

②成年後見人が成年被後見人に代わって成年被後見人の居住用不動産の処分を行うときは家庭裁判所の許可が必要ですが、「居住用不動産」「処分」の意味は?

 

「居住用不動産」

→本人の住民票があるかどうかなどの形式的な基準だけではなく、本人の生活の実態から判断します。

1)本人の生活本拠として現に居住している建物またはその敷地

2)現在は居住していないが、過去に生活の本拠としての実態があった建物及びその敷地

3)現在は居住していないが、将来、本人の居住用として利用する予定の建物及びその敷地

 

「処分」

→売却、贈与、担保権設定、賃借権・使用借権の設定・解除、信託、取り壊しなど

 

※家庭裁判所の許可を得ないと処分行為は無効

※登記申請には、家庭裁判所の許可審判書を添付する(不服申立ができないので確定審判書は不要)

※家庭裁判所の許可審判書を添付した場合でも権利証・登記識別情報の添付は必要

 

(続く)

再会

今朝は直接金融機関に立ち寄り、住宅ローンの書類を受領に向かいましたが、受領後にばったり高校時代の部活の仲間と3年振りに再会。

仲間といっても同じ学年の部員は1年生の夏に自分と彼を除く全員が辞めてしまったので、何をするにも二人で行動していたような気がします。

 

とにかく先輩からマッサージが上手いと評判で、合宿中などたっぷりマッサージをさせられていた彼は、さらにその才能を開花させ、今年10月からカラダファクトリーたまプラーザ店の店長やってます。

私の開業時期と彼の新店舗の店長就任が同時期だったのも何だか嬉しく思いました。

 

今度マッサージ受けに行ってきます。

通勤経路の方は是非どうぞ。

先輩訪問

今日は大学の先輩でもある税理士の方の事務所を訪問、一緒に昼食です。
スポーツは違いますが、私と同じスポーツ推薦入学組です。
そして、現在は税理士法人の代表社員となっています。

税理士業界のことや他士業のことなんかも話し、面白い意見も聞くことができました。
また、独立開業されたときのことを懐かしそうに話されていたのが印象的です。
私と同じく、退職日翌日開業だったのでバタバタだったそうです。
それでも開業時から従業員を一人使っていたのですからたいしたものです。
税理士は顧問契約があるので、その数で年間の売り上げの見込みがたつため、当初からの顧問先の数から計算して人を雇うことができたとのことです。

対して司法書士は、基本的にスポットでの仕事ですので、今月お仕事いただいていた取引先が来月も同じだけ仕事を出してくれるとは限りません。
不動産登記なら売買や不動産担保融資などの取引が、商業登記なら登記事項に関わるような動きがない限りは基本的に仕事が発生しません。

以前、前職での担当会社と「企業法務」関係の顧問契約を締結していたのですが、100%機能させることができずに1年の契約期間が終わってしまいました。
どういうかたちで取り組んでいたらお互いがよいかたちで顧問契約を維持することができたのか、それから考えています。
プロフィール

司法書士 押田健児

平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定

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