③後見監督人がいるときには、成年後見人が成年被後見人を代理して不動産を処分するには、後見監督人の同意が必要
→なるべく早めに登記事項証明書を見せてもらい、後見監督人の有無を確認する必要がある。
※同意を得ないとその行為は取り消し可能となる
※登記申請には、後見監督人の同意書と印鑑証明書を添付する(登記原因証明情報に「同意する旨」を記載してもよい)
○家庭裁判所に居住用不動産の処分の許可を受けた場合でも後見監督人の同意書の添付が登記申請時に必要か?
→家庭裁判所への許可申立書に後見監督人の同意書を添付する取扱となっているため、登記申請時は後見監督人の同意書の添付は不要と考えられる
※但し、同意書の添付を求める法務局が一部にあるようなので、事前に確認するか、同意書をもらっておくのが無難