租税特別措置法第84条の5の改正により、所有権保存登記の申請をオンラインで行った場合の登録免許税の特別控除が、平成22年1月1日以降は(現実には1月4日受付以降)、表題登記もオンラインで申請されたものに限られることとなります。
◎登記の取扱い
①完全オンライン申請の場合(添付情報も全てオンラインの場合)
→「その他事項」欄に表題登記の受付年月日・受付番号を入力し、表題登記の登記完了証(PDFファイル)を他の添付情報とともに提供する。
登記完了証には、申請人又は申請代理人の電子署名は不要。
②『特例方式』によるオンライン申請の場合(添付書類を持参・送付する場合)
→原則①と同様の取扱いによるが、登記完了証を出力した書面を他の添付書類とともに登記所に持参又は送付により提出することも可能。「原本に相違ない」旨の記載は不要。
持参又は送付の場合は、不動産登記規則別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に「登記完了証」と記載する。
③表題登記がオンラインにより申請されたものかどうか不明な場合
→原則として本人又は代理人(土地家屋調査士等)に直接確認し、表題登記の登記完了証ならびに受付年月日及び受付番号の情報の提供を受ける。