甲不動産について売主A、買主Bとする売買契約を締結し、BからAに手付金を支払います。
この際に、将来売買契約が解除された場合などに際しての手付金返還請求権を担保するために、担保権を設定したいとのご相談がBからありました。
そして、甲不動産には先順位の抵当権があって担保としての価値がないため、A所有の別の乙不動産に担保を設定することにしました。


この場合の被担保債権の特定ですが、『司法書士不動産登記必携(四国ブロック青年司法書士協議会編)』という書籍に「年月日売買契約による手付金返還債権年月日設定」というのが出ているそうです。
手元に本書籍がないため確認できませんでしたが、過去に登記した実例などを参照しながら、最終的に「年月日不動産売買契約による手付金返還債権」とし、登記も完了となりました。


他に今まで見たことがあるものでは、
「年月日不動産売買による手付金及び一部売買代金返還債権同日設定」
「年月日締結の不動産売買契約書第3条に基づく手付金及び中間金返還請求権年月日設定」
というものもありました。
※どこの法務局でも登記が可能かどうかはわかりません。


司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
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