法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に/日刊工業新聞

『法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。』

現在は、日本法人の代表者のうち最低1名は日本に住所を有する者でなければならないとされているところです(会社代表者の全員が外国にいる場合、取締役の会社や第三者に対する損害賠償責任の追及が事実上困難になるとか、解散命令や法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の会社に対する違法行為等の是正措置に関する規定について、裁判手続や強制執行により実行性のある是正措置を講じることが困難となるといった趣旨)。

昭和59年9月26日付法務省民四第4974号民事局第四課長回答
昭和60年3月11日付法務省民四第1480号民事局第四課長回答