「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

以前「監査役の監査範囲の登記と登録免許税」の記事で書きました問題について、気になっていた点を含むパブコメの結果が出ました。

『商業登記規則改正案では,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」が「監査役」と異なる区に記録することとされているところ,これを「役員区」に記録すべき事項とする等の措置を講ずるべきである。(同旨の意見計3件)』

『御意見の趣旨を踏まえ,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を「役員区」に記録すべき事項にすることとしました。』

ということで、以前の記事で書きました監査役変更登記に関する登録免許税の他に別途3万円の登録免許税が必要となるのかどうかという問題は、これでクリアされたのではないかと思われます。

司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
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