大変ご無沙汰してしまいました・・・。

例年は年度末が終わると一度落ち着くのですが、今年はまったく落ち着きを見せないまま4月が過ぎ、気が付けば5月も下旬となっていました。
忙しくとも、お仕事させていただけることに感謝する気持ちを忘れずに取り組んでまいります。

さて、以前の記事『【会社法改正】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記』で触れたとおりですが、さっそく今月連休明けに監査役の退任・就任の登記申請がありまして、こちらの登記もあわせて申請させていただきました。

「登記すべき事項」をどうしようかと考え、自分なりに考えたものでひとまず準備してありましたが、連休明けに法務省民事局のページを見たら出ていました。

例えば、
1-1 株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)【PDF】
1-10-1  株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合)【PDF】
1-11  株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止,監査役設置会社の定めの廃止,監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合) 【PDF】
です。

登記の事由
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨

登記すべき事項(別紙の記載)
 「役員に関する事項」
 「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
 「役員に関するその他の事項」
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

ということで申請させていただき、ちょうど昨日完了となりました。

ちなみに、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により、平成18年5月1日付をもって本定款の定めがあるものとみなされた株式会社でしたので、定款を添付しておきました。


司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
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