先日事務所に電話があり、「登記識別情報(通知)のシールを剥がすのに失敗して、番号部分が一緒に剥がれてしまいました!どうしましょう・・・。」とのこと。
今回は私が取引に立ち会う件ではありませんが、どうしてよいかわからずお電話いただいたようです。
不動産売買の売主様が、取引前に自分でシールを剥がしてみたところ失敗してしまったそうです。

登記識別情報通知は、紛失したりしても再発行はされませんが、上記のような場合には「再作成」を申し出るという方法があります。

登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について(法務省)

管轄法務局に電話してみたところ「一日あればできる」とのことでしたので、今回は取引前に「再作成」の申出を行うことにして、ご本人様に法務局へ行っていただきました(遠方、かつ、ご自身が動ける方でしたので)。
なお、代理人が申し出ることもできますし、郵送で行うこともできます。

≪必要書類≫
(1) 申出書
  ※申出書の書式については、上記リンク参照
(2) 登記識別情報通知書
 シールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れなくなった登記識別情報通知書を必ず添付してください。
(3) 身分証明書
 本人確認のための資料として,申出人又はその代理人の運転免許証やパスポート等の身分証明書を御準備ください。
 なお,送付(郵送)の方法により申出をされる場合には,申出人又はその代理人の身分証明書の写しを添付してください。
(4) 代表者の資格を証する書面
 申出人又はその代理人が法人である場合は,作成後3か月以内の当該代表者の資格を証する書面(商業・法人の登記事項証明書等)を添付してください。
(5) 変更又は更正を証する書面
 登記名義人の方の氏名若しくは名称又は住所が登記記録上の氏名若しくは名称又は住所と相違している場合は,御本人であることを確認するため,その変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した書面(住民票の写しや登記事項証明書等)を添付してください。
(6) 相続その他の一般承継があったことを証する書面
 登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をされる場合は,申出書と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては,これに代わるべき書面)を添付してください。
(7) 代理人の権限を証する書面(以下「代理権限証書」という。)
 代理人が申出をされる場合には,登記識別情報の再作成に係る代理権限証書(委任状等)を添付してください。
 なお,代理人が再作成された登記識別情報通知書を受領される場合には,申出のための授権とは別にその旨の委任がされていることが必要になります。

以前は、平成21年10月までに作成された登記識別情報通知が対象でしたが、その後、シール形式であれば作成時期は問わないこととされています。

一日あればできるとのことでしたが、今回、実際は半日(当日中)で再作成が完了しました。
また、当然と言えば当然ですが、新様式で作成されたもの(QRコード付)が交付されました。

司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
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