10月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保証制度を利用可能となります/中小企業庁

『中小規模の特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」)への融資を中小企業信用保険の付保対象に追加する等の措置を講じた「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律」(以下、「商工中金・信用保険法」)に関して、施行期日を平成27年10月1日に定める等の政令が、本日閣議決定されました。これにより、同日付でNPO法人が信用保証制度を利用することが可能となります。』