先日ちょうど記載例について問い合わせがあった点なので、タイムリー。
(3月決算、7月定時総会とする場合の定款記載例)

企業と投資家の建設的な対話促進のための適切な基準日の設定に係る「定款・株式取扱規程」変更案について/全株懇H29.2.3【PDF】


(1)定時株主総会の招集時期について、
記載例1のように変更することが考えられる。招集時期をより特定したい場合は、記載例2や記載例3のように変更することも考えられる。
記載例1 「当会社の定時株主総会は、議決権の基準日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。」
記載例2 「当会社の定時株主総会は、毎年7 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。」
記載例3 「当会社の定時株主総会は、毎年7 月または8 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。」

(2)定時株主総会の基準日について
記載例1 「当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月31日とする。」
記載例2 「当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年4月30日とする。」
記載例3 「当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年5月20日とする。」

(3)剰余金の配当の基準日について
記載例は(2)の記載例1に対応しているが、必ずしも期末配当の基準日を議決権の基準日と同じ日に設定する必要はない。
記載例 「当会社の期末配当の基準日は、毎年5月31日とする。」


などの記載例が公表されています。