先月改訂版が出た「改訂 遺言条項例 300&ケース別文例集」(日本加除出版社)という書籍、改訂箇所を眺めてみますと「死後のSNSの取扱いについて」という項目でFacebookのアカウントに関する遺言記載例が掲載されていました。

付言事項と言われる法的な拘束力のない記載事項ではありますが、なんだか時代を感じてしまいます。
ほんのちょっと前までは、こんなこと考えてもいなかったわけですよね。
また何年か経てば、今は想像もできないようなことを遺言に残しておくのが当たり前になるかもしれませんね。

ちなみに本書籍では、Facebookのアカウントの削除を希望する記載例と追悼アカウントへの変更を希望する記載例が出ています。

試しに自分の遺言書に書いてみようかな。
その前に尊厳死宣言公正証書を残しておこうとずっと思っていて、これもまだしていない・・・。