司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。

消費者問題

消費者ホットライン電話番号 188番(いやや!)

『電話番号 188番(いやや!)
平成27年7月1日より、3桁の電話番号「188(いやや!)」番での案内を開始しました。』

『契約、悪質商法、製品・食品やサービスによる事故等について、どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン188番を御利用ください。』


「ハンドブック消費者2014」/消費者庁

「ハンドブック消費者2014」/消費者庁
「ハンドブック消費者」は、消費生活に関する各種法令・制度の解説に重点を置きつつ、消費者政策の状況、関係機関の活動状況等について、最新の情報を基に、その概況を幅広く収録したものであり、消費者行政関係者や一般の消費者がそれらについての理解を深めていただくことにより、消費者トラブルの未然防止・拡大防止につなげることを目的として作成しています。
(最新版「ハンドブック消費者2014」は、2月下旬以降に販売開始予定です。 )


ハンドブック消費者2014(全文)(PDF:13MB)

平成25年度消費者白書/消費者庁

平成25年度消費者白書/消費者庁

特集は、「高齢者の消費者トラブル」です。

【本文】 平成25年版 消費者白書 [PDF:4MB]
【概要】 平成25年版 消費者白書 [PDF:7MB]

いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借り入れしないで!/国民生活センター

いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借り入れしないで!/国民生活センター

『高齢者等に対して「質草は何でもいい」などと言って担保価値のない物品を質に取り、実際には年金などを担保として違法な高金利で貸付をするいわゆる「偽装質屋」に関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられている。』そうです。

実態は高金利のヤミ金のようですから、絶対に「偽装質屋」からの借入はしてはいけません。

いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借り入れしないで!-「質草は何でもいい」「年金口座から自動引落し」などのうたい文句に注意-[PDF]


司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665
101-0054
東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2

HP: http://www.sh-honest.jp / facebook
※お問い合わせはこちらから

京都地裁 更新料の一部返還を命じる判決

毎年15万円の更新料は高すぎ…一部返還命じる【読売新聞】

更新料の一部返還を命令 京都地裁判決「高額に過ぎる」【京都新聞】

家賃4万8000円、1年ごとに15万円の更新料という賃貸借契約について、『判例や地域事情から、1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割が相当とし、超過分を無効と判断した。』とのこと。

昨年7月15日の「更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り」無効ではないと判断した最高裁判決以来、更新料の一部返還を命じる判決は初めて。

(昨年7月15日の最高裁判決)
http://blog.livedoor.jp/oshiken3947/archives/5430031.html
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02

プロフィール

司法書士 押田健児

平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定

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