司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。

供託

供託に関する変わった相談があったことを思い出したので

10年ほど前のことですが、この記事(供託番号の調査、供託金の還付請求)を読んだという方から供託番号を調査してもらえないかというご相談がありました。

いつの時期かも何の供託金であるかもわからないけど供託番号を調べたいとおっしゃいます。
時期もわからないと難しいなぁと思いつつお話をうかがいますと、
・会計事務所の職員であるという者から、亡くなった夫宛の供託金があることを知らされた
・その供託番号を彼らは知っている
・一緒に供託所に出向いてその場で供託番号を教えるので、還付された金額から何割か(確か半分)を手数料として支払ってほしい
・連絡が来ているのは会計事務所の職員二名、相手の固定電話番号を聞いていてこちらからかけることもある
ということでした。

連絡をとっている電話番号をうかがってネットで検索してみますと、ある税理士事務所のHPがヒットします。税理士会の登録を見てみますと、事務所自体は実在のもののようです。
経緯はわかりませんが、顧問先企業が供託者であるなど何らかの事情により還付請求が行われていない供託に関する供託番号を知った職員の悪巧みではないかと思いました。
「所長宛に電話をして、事務所として行っていることかどうか聞いてみてください」とお話ししておきました。
その後、特に連絡はありませんので、無事解決したものと思っています。


代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しに関する供託規則の一部改正について(平成26年6月2日施行分)/法務省

代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しに関する供託規則の一部改正について(平成26年6月2日施行分)/法務省

(引用)

1 改正の趣旨

 供託金の払渡における利用者の利便性向上を目的として,払渡請求者の代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを可能とするため,供託規則(昭和34年法務省令第2号。)について,所要の改正を行いました。

2 改正の概要

(1) 代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡し

供託金の払渡しを受けようとする場合の預貯金振込みの方法として,日本銀行が指定した銀行その他の金融機関における払渡請求者の代理人の預金又は貯金に振り込む方法を可能としました(供託規則第22条第2項第5号)。 

この代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを希望する場合は,供託金払渡請求書の預貯金振込欄に代理人の預貯金口座に関する事項を記載してください。

(2) 意思確認のための印鑑証明書の添付 

委任による代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを行うためには,次のア及びイの場合でも,払渡請求者の意思確認のため,供託金払渡請求書に添付された代理人の権限を証する書面(委任状)に押印された払渡請求者の印鑑につき市区町村長の作成した証明書(印鑑証明書)の添付を要することとしました(供託規則第26条第3項第4号及び第5号,第1項)。

なお,この場合の委任状には,供託金の受領に関する権限を委任する旨が記載されている必要があります。

ア 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付した場合

イ 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金払渡請求書に供託規則第30条第1項に規定する証明書を添付し,かつ,払渡しを請求する供託金の額が10万円未満である場合

(3) 国庫金振込通知書の送付先

供託官は,代理人に対する預貯金振込みの方法により供託金を払い渡す場合は,振込みの手続きを行った旨の通知書(国庫金振込通知書)を代理人に対して送付することとしました(供託規則第28条第2号)。 

 

3 施行期日

平成26年6月2日施行


司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665
101-0054
東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2
HP: http://www.sh-honest.jp
※お問い合わせはこちらから
 

供託金のおすすめ納付方法診断

供託金のおすすめ納付方法診断
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kyoutakunet/nofushindan/HTMLPage.htm

「おすすめ納付方法診断」から進むと、以下のどの供託金の納付方法がオススメか診断してもらうことができます。
(A)供託所窓口での納付
(B)日本銀行本支店・代理店での納付
(C)電子納付
(D)振込方式

法務省/供託オンライン申請 別添ファイル入力支援ツール

法務省/供託オンライン申請 別添ファイル入力支援ツール
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00061.html

「継続用紙又は大量供託に伴う添付ファイルの入力に必要なツール」ですが、
『本ツールは,登記・供託オンライン申請システムに切り替わる平成24年1月10日以降に使用しますので,それまでの間は,使用しないでください。です。

供託番号の調査、供託金の還付請求

登記のご依頼と比べると数の少ない供託関係のご依頼。

今回は、供託金の還付請求のご依頼です。

数年に渡って毎月賃料の供託を受けていたのですが、被供託者が亡くなったこともあり、相続人から還付の依頼がありました。

りあえず、供託通知書の束をお預かりして供託番号を確認します。

すると、供託通知書を紛失してしまい供託番号がわからないものがありました。

相手方(供託者)に聞いて教えてもらえれば早いときもあるかもしれませんが、今回はいろいろ事情があって難しそうです。

ということで、法務局で供託書副本の閲覧請求をします。

法務局に確認しますと、被供託者本人であれば、運転免許証等の本人確認書類があれば大丈夫で、代理人の場合は、被供託者(又は供託者)の実印を押印した委任状と印鑑証明書を持って行けば大丈夫とのこと。

今回は、被供託者が亡くなっていましたので、被供託者(被相続人)の死亡の記載のある戸籍・住民票(本籍入り)、相続人からの委任状・印鑑証明書を持参して閲覧いたしました。

法定相続人のうちの一人からの委任状で閲覧可能です。

この閲覧ですが、当事者などのデータからコンピューターで検索できるわけではなく、法務局の職員が手作業で探していました。

供託者、被供託者、供託の時期などを伝えて探してもらいますが、とても時間がかかりました(自分で探させてはくれません)。

該当のものだけ抜き出して提示してくれますので、供託番号をメモします。

これで、供託金の払渡請求書に供託番号を書くことができます。

次に還付請求ですが、「供託受諾」にマルをつけると供託された賃料を認めることになってしまうのでは・・・という場合に何か対応方法がないかというと、下記のような先例があります。

『賃貸借の当事者間で賃料の額につき争いがあり、「受領拒否」を理由として弁済供託がされた場合に、被供託者は、賃料の一部である旨を留保して供託受諾の意思表示をすることができる(昭35.3.30民甲775号)。』

ということで、このような場合には、払渡請求書の備考の欄に「供託受諾、ただし賃料一部弁済受領の留保をする」などと記載しておきます。

債権額について争いがある場合には留保付還付請求ができますが、賃料として供託されたものを、性質の異なる「損害金」として受諾して還付請求を行うなど、供託物の性質について争いがあるときには認められていません(昭38.6.6民甲1669号)。

 

プロフィール

司法書士 押田健児

平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定

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