司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。

会社法・商業登記

株主総会運営に係るQ&A/経済産業省 Q6の追加

経産省「株主総会運営に係るQ&A」にQ6の追加(2023.3.30)

「新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由としてQ1~Q5で掲げられた各措置をとることが直ちに否定されるものではありませんが、かかる措置をとることが許容されるか否かは、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更される予定であるように、新型コロナウイルスの感染状況や対策の在り方等が昨今変化していることを踏まえながら、関係者の健康や安全の確保及び株主の権利にも十分に留意しつつ、事案ごとに個別的に判断されることになると考えます。」
ということで。


「新任監査役ガイド(第7版)」/公益社団法人日本監査役協会

公益社団法人日本監査役協会 電子図書館「新任監査役ガイド(第7版)」

「新任監査役ガイド(第7版)」(PDF)

「新任」に限らず、監査役に関する資料として参考になります。
ミニ知識も読み物として面白いです。


インターネット版官報(PDF)が商業登記申請の添付書面情報として使用できるように

これまで商業登記申請の際に官報の添付が必要な際は必ず紙の官報を添付する必要がありましたが、令和5年1月27日以降はインターネット版官報(PDF)も使用することができるようになりました。
こちら(法務省のサイト)にも「インターネット版官報は、官報に代わるべき添付書面情報として利用することができます。」と記載されています。

直近30日間(令和5年1月27日発行分以降のものは90日間)閲覧可能
「令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)を踏まえ、同日以降、官報を添付書面として提出すべき申請をオンラインで行う際に、官報の代わりにインターネット版官報を提出することができるよう、官報とインターネット版官報の内容の同一性を確保しています。」とあります。

紙の場合は該当頁の抜粋ではなく一冊丸ごと使用する必要がありましたが(原本還付のコピーは該当頁のみで可)、該当頁のPDFを添付すればよいので助かります。

弊所でも、先週の登記申請で早速使用し、当たり前ですが無事に手続完了となりました。
オンライン申請の際にインターネット版官報のサイトからダウンロードしたPDFをそのままデータで添付しました。
その他の方法としてCD-R等に記録して提出することもできます。
なお、インターネット版官報を印刷して紙で提出するのは不可です。

ずっと前からこれができたらいいのになぁと思っていたことがやっと実現しました。

登記所の管轄変更を伴う本店移転登記の錯誤による抹消

同一住所で複数の会社を経営されている方からのご依頼で、そのうちいくつかの会社の本店住所を同日付でA区からB区の同じ住所へ移転させるご依頼を受けて手続完了・・・と思ったら、実際は本店移転を行っていない会社まで誤って依頼してしまったとのご連絡・・・。
ということで、完了してしまった本店移転登記を抹消することになりました。

A区を管轄する登記所(A登記所)とB区を管轄する登記所(B登記所)は異なっていましたので、もともと本店移転登記申請を行う際にはB登記所への登記申請もあわせてA登記所へ行います。
これを抹消するときの登記申請はどのように行うかという点について、本店移転の登記手続の例に従い処理するとした先例があります(昭和45.3.2民事甲875号民事局長回答)。つまり、A登記所とB登記所への抹消登記申請をあわせてA登記所へ行うこととなります。
A登記所で審査し、B登記所へ送られ、B登記所で登記記録を抹消し、それからA登記所の登記記録を復活させます。
添付書類としては、無効の原因について記載した上申書を添付しました。
登録免許税は各登記管轄ごとに2万円、計4万円となります。

登記所の方も混乱しており二転三転したのが、印鑑カードの取り扱いです。
従前の印鑑カードが復活するのか、新規交付する必要があるのかということですが、色々とやり取りがあったのち、最終的には新たに印鑑カードの交付申請を行うこととなりました。


新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合の役員任期/法務省

新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合の役員任期に関するQ&Aが法務省のサイトに出ていました。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

【Q】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。

【A】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます(「定時株主総会の開催について」参照)。
  そのような場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については,定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。

<毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例>

  当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず,令和2年7月20日に開催した場合,当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は,「令和2年7月20日重任」となると考えられます。
プロフィール

司法書士 押田健児

平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定

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