『賃貸借契約を無催告で解除できると契約条項で定める解除条項(無催告解除条項)のうち、賃借人に後見・保佐開始の申立てのあった場合についてのみ当該条項の使用差止を認めた第1審・大阪地方裁判所・2012(平成24)年11月12日判決(第4民事部)を変更し、賃借人に後見・保佐開始の申立てがあった場合だけでなく、賃借人に「破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」があったとき無催告の解除権を認める条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法10条により無効であり、当該条項の使用を差止める一部逆転勝訴判決を言い渡しました。』
とのこと。
判決文も上記HPにて公開されています。