司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。

法改正

「平成28年社会福祉法改正に関する通知」の追加

『商業・法人登記関係の主な通達等』に「平成28年社会福祉法改正に関する通知」の追加
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

•平成29年2月23日民商第29号通知
 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて (別紙記録例)【PDF】


「株主リスト」が登記の添付書面となります/法務省

「株主リスト」が登記の添付書面となります/法務省

『平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。』

書式や要否等のフローチャートが公表されています。

東京法務局の案内
「株主リスト」が登記の添付書面となります(平成28年10月1日から)/東京法務局(PDF)

◎株主リストの添付が必要となる場合
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
  ※株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも必要

◎株主リストの内容
1 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
 株主全員について次の事項を記載した株主リスト
 (1)株主の氏名又は名称
 (2)住所
 (3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
 (4)議決権数
    これら4点を代表者が証明

2 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
 Ⅰ議決権数上位10名の株主
  自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式は除く
  株主総会に欠席し,又は議決権を行使しなかった株主は含む
 Ⅱ議決権割合が2/3に達するまでの株主
  2/3に達するまでの株主は,議決権割合の多い方から加算していく必要あり
  Ⅰ・Ⅱいずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト

  (1)株主の氏名又は名称
  (2)住所
  (3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  (4)議決権数
  (5)議決権数割合
     これら5点を代表者が証明


主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載(pdf)』も参考になります。

司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
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民法の一部を改正する法律案等/法務省

案が公表されました。

民法の一部を改正する法律案

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

社外性を喪失した場合の社外役員である旨の登記の抹消

例えば社外取締役として登記されていた取締役が社外性を喪失した場合には、社外取締役である旨の登記を抹消することになりますが、現行では登記原因は社外性を喪失した具体的原因(「業務執行」「使用人兼任」「子会社の業務執行」「子会社の使用人兼任」等)とすることとされています。

これが、平成2751日施行の改正会社法を踏まえた記載例によると、一律「年月日社外性喪失」を原因として抹消登記を行うことになるようです。

添付書類は、引き続き代理申請の場合の委任状以外は不要でよいでしょう。

先日参加した研修での話によると、社外性喪失以外の事由により社外役員である旨の登記を抹消する場合は、具体的事由を登記原因とするようです(「監査役会を置く旨の定め廃止」による社外監査役である旨の登記の抹消等)。

 
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法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)

法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)

「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が出ていました。

民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)(PDF)
民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案) 補充説明(PDF)

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プロフィール

司法書士 押田健児

平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定

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