司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。

税務

国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設について~名称・所在地の英語表記登録を開始します~/国税庁

国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設について~名称・所在地の英語表記登録を開始します~/国税庁

登記はできませんが、
『今般、経済取引が国際化している中、名称や所在地の英語表記が使用される機会が多くなっていることから、法人番号の活用場面が広がるよう、公表を希望する法人からの申込みに基づき、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の英語表記の公表を行う国税庁法人番号公表サイトの英語版webページを開設することとしましたのでお知らせします。』
とのこと。

申込受付は本年4月3日から、検索・閲覧は本年4月18日からです。

登録手続の案内はこちら【PDF】


相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」/国税庁

相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」/国税庁

相続税のあらまし(平成27年分用)(PDF/399KB)

相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)(PDF/2,052KB)

夫婦間で居住用不動産贈与したときの配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
こちらの特例を利用してのご主人から奥様へのご自宅の贈与に関する登記手続を、今年も複数お手伝いさせていただきました。

贈与契約書の作成から名義変更登記までお手伝いさせていただいておりますが、税務上の問題点や確認点がある際には、税理士の方と協力してサポートさせていただいております。

要件その他参考事項を以下に少しまとめます。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除/国税庁
要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

なお、本特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要となりますのでご注意ください(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで)。

No.4602 土地家屋の評価/国税庁
土地家屋の評価は相続税評価と同じですが、土地は路線価方式又は倍率方式(路線価が定められていない地域の評価方法)、建物は固定資産評価額(の1.0倍)です。

No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲/国税庁

司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665
101-0054
東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2
HP: http://www.sh-honest.jp
※お問い合わせはこちらから

印紙税の手引き(平成26年9月)/国税庁

印紙税の手引き(平成26年9月)/国税庁

平成26年9月版
契約書等を確認する際は、こちらも注意する必要があります。

買取再販時の不動産取得税の軽減措置(平成27年度国土交通省関係税制改正要望)

平成27年度国土交通省関係税制改正要望(主要事項)

税制改正要望事項(平成26年8月28日)(PDF)

『中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、国民の住生活の向上を図るとともに、市場規模の拡大を通じた経済の活性化に資するため、買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置を創設する。』
という要望が出ています。

現状は、“買取再販事業者”が取得する際と、エンドユーザーが取得する際の二回分の不動産取得税と登記申請時の登録免許税がかかっています。
そのため、この負担を回避する方法として「第三者のためにする契約方式」「新中間省略登記」等と呼ばれる手法を用いて、所有権自体を元の所有者からエンドユーザーに直接移転させることにより、中間の買取再販事業者に不動産取得税と登録免許税の負担が生じないスキームが利用されているところです(中間者に所有権の取得がないから課税もない)。

なお、エンドユーザーについての軽減措置としては、
『買取再販事業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた中古住宅を取得する場合に、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げ。(所有権移転登記: 0.1% (本則2%、一般住宅特例0.3%))』
という措置が既に創設されています。

「第三者のためにする契約方式」「新中間省略登記」等と呼ばれる手法のような一般消費者にはなかなか理解が難しいスキームで負担を回避するよりも、今回の要望のような方法で税負担の軽減をはかることが、一般消費者にとってもよいのではないでしょうか。

司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665
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プロフィール

司法書士 押田健児

平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定

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