司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

平成21年10月独立開業、平成24年10月法人化しました司法書士のブログです。東京都千代田区(神保町、小川町、淡路町、御茶ノ水、竹橋)で司法書士やってます。

オンライン申請

管轄外の本店移転登記と「登記すべき事項」の省略/オンライン申請の場合はどうするか?②

以前、管轄外の本店移転登記と「登記すべき事項」の省略/オンライン申請の場合はどうするか?の記事を書いた際に、ちょっと根拠等について自信がなかった部分がありましたが、先日読んだ月刊登記情報619号50頁に記載がありました。

オンライン申請で管轄が変更となる本店移転登記を申請する際に、新本店所在地を管轄する法務局への申請書に記載する登記すべき事項を省略するために登記事項証明書等をPDFで添付する場合には、登記事項証明書等自体に電子署名をする必要があります。

根拠規定は、商業登記規則102条5項2号とのこと。なんかすっきりしました。

商業登記規則102条5項
5  申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一  委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二  前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項 に規定する指定公証人電子証明書


司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児

TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665
101-0054
東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2

HP: http://www.sh-honest.jp / facebook
※お問い合わせはこちらから


電子公証手続を行う際の添付ファイルに使用することができる文字の変更について(登記・供託オンライン申請システム)

電子公証手続を行う際の添付ファイルに使用することができる文字の変更について(登記・供託オンライン申請システム)


これまで、定款の電子認証の申請の際に添付する定款データのファイル名については、半角英数字(記号除く)である必要がありましたが、これに加えて
61日から以下の文字を使用することができるようになります。

最初の頃、半角英数字しか使用できないという認識がなく指摘を受け取り下げた経験があります(すぐにやり直したので、もちろん問題はありませんでした)・・・。


ア 全角及び半角の各種記号(一部使用することができない記号があります。)

イ 全角の英数字

ウ かな

エ 全角のカナ

オ JIS第1水準及び第2水準の漢字


第3及び第4水準の文字は使用することができません(その他にも使用することができる文字・使用することができない文字があります)。


詳細は→「FAQ(よくある質問)」


司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665
101-0054
東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2

HP: http://www.sh-honest.jp / facebook
※お問い合わせはこちらから

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)/法務省

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)/法務省

平成25年度税制改正関連法案(3月1日閣議決定、国会審議中)による改正内容のうち不動産登記に係る登録免許税に関する改正内容のうち主なものについて。
※国会における審議によって変更となることはあります。


<租税特別措置法第72条関係>
適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)の適用期限を2年延長
(1) 土地の売買による所有権の移転の登記
  1000分の15  
(2) 土地の所有権の信託の登記
  1000分の3

<租税特別措置法第84条の5関係>
特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)は、平成25年3月31日をもって廃止。
同年4月1日以降に受ける登記の申請については、特別控除を受けることができないこととなります。

当然ですが、オンライン登記申請に対する登録免許税の特別控除の廃止は、商業・法人登記にも影響がありますので、会社等の設立登記申請についての当該特別控除も受けることができなくなります。

司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665
101-0054
東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2
HP: http://www.sh-honest.jp / facebook
※お問い合わせはこちらから


申請用総合ソフトの共同利用

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/etc/kyoudou.html

2月9日の申請用総合ソフトのバージョンアップで、複数のPCからデータフォルダを共有して申請用総合ソフトを利用することができるようです。

複数ユーザーによる共同利用(PDF)

当事務所では申請用総合ソフトでオンライン申請を行っていますが、事務所でデータを共有することができればより便利になります。
あとは実際の使い勝手を見てみたい。

受付代行システムの機能改善について(登記・供託オンライン申請システム)

受付代行システムの機能改善について(登記・供託オンライン申請システム)
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201203.html#HI201203220636

オンライン申請システムに障害が発生して復旧困難な場合の受付代行システムについて、

「オンライン処理申出様式」の提出が不要に。
電子公文書(登記識別情報通知,登記完了証)の交付が可能に。

電子納付は引き続きできません。

プロフィール

司法書士 押田健児

平成14年に司法書士試験に合格し、複数の事務所勤務を経て、平成21年10月1日に九段下に司法書士事務所を開業しました。平成24年10月に神田錦町に事務所移転、法人化。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員。
昭和54年長野県生まれ、東京都町田市育ち。
幼稚園から中学校までレスリング道場に通い、高校大学ではレスリング部に所属。
日本大学藤沢高校卒業。
法政大学法学部法律学科卒業、一部体育会レスリング部所属(スポーツ推薦入学でした)。
平成27年4月より、町田市体育協会評議員
【保有資格など】
司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 測量士補 NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 上級救命技能認定

記事検索
  • ライブドアブログ