オンライン申請で管轄が変更となる本店移転登記を申請する際に、新本店所在地を管轄する法務局への申請書に記載する登記すべき事項を省略するために登記事項証明書等をPDFで添付する場合には、登記事項証明書等自体に電子署名をする必要があります。
根拠規定は、商業登記規則102条5項2号とのこと。なんかすっきりしました。
商業登記規則102条5項
5 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項 に規定する指定公証人電子証明書
司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児
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